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Systems & subsidies

📋 外国人採用に必要な在留資格・制度の解説

外国人材採用のための完全解説。
本ページでは外国人採用に必要となる手続きや在留資格制度の概要および留意点についてご紹介します。

外国人採用・手続きの流れ

相談から採用・在留資格申請・定着支援まで、Work in MIYAGI がすべてのステップをサポートします。

01
無料相談・ニーズ整理

採用したい外国籍人材・業種・職種等をコーディネーターと一緒に整理します。

02
在留資格・制度の選定

職種・業務内容に合った在留資格を選び、ルートを専門家がご提案します。

03
雇用契約・募集の準備

採用契約書作成・必要書類の準備をサポート。申請書類のチェックも行います。

04
在留資格申請・入国

出入国在留管理庁等への申請・ビザ取得・入国手続きをサポートします。

05
入社後の定着支援

住居確保・生活ガイダンス・日本語教育・職場コミュニケーション支援まで継続サポートします。

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申請から入国までの目安期間

在留資格の種類によって異なりますが、COE申請から入国まで平均3〜5か月かかります。採用計画は余裕をもって立てましょう。

技術・人文知識・国際業務

大学卒業以上の学歴または10年以上の実務経験を持つ専門職向けの就労ビザ。IT・エンジニア・翻訳通訳・営業・事務など幅広い職種に対応しています。

技人国

技術・人文知識・国際業務(技人国)

IT・エンジニア・翻訳通訳・貿易業務・営業・事務・経理などホワイトカラー職向けの就労在留資格

技術・人文知識・国際業務は、専門的な知識やスキルを持つ外国人が日本で働くための主要な在留資格です。
IT・デザイン・翻訳・経理・営業など幅広い職種が対象となり、大学卒業レベルの学歴や実務経験が求められます。
主にホワイトカラーの外国人が取得できる在留資格となっています。

在留期間
5年、3年、1年又は3月 (更新可能)
家族帯同
✓ 可能(家族滞在ビザ)
転職
✓ 自由(変更手続きなし)
受入人数制限
なし(上限なし)
主な対象職種
営業・総務・経理・広報・企画・マーケティング・貿易業務、通訳翻訳、語学教育、デザイン、コンピュータ関連業務、ITエンジニア、機械・電気系エンジニア
申請先
出入国在留管理庁(地方入管局)
採用要件(本人が満たすべき条件)
  • 大学卒業(学士)・短期大学・専門学校卒業(専攻内容が職務と関連していることが必須)
  • 学歴がない場合でも、3年以上または10年以上の実務経験があれば許可の可能性有りの場合も
  • 雇用先での業務内容が「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれかに該当すること。
    ※自社が該当するかどうか判断が難しい場合は事務局へお問合せください。
  • 単純作業・肉体労働のみの業務は対象外(専門性のある業務への従事が必要)
企業側の要件
  • 安定した事業実績があること(設立直後の企業は追加が増える場合あり)
  • 日本人と同等以上の報酬を支払うこと
  • 雇用契約書・労働条件通知書等の作成(日本語+本人が理解できる言語が望ましい)
Visa category 02

特定技能制度(1号・2号)

特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野における人材確保を目的として創設された在留資格制度です。対象となる16の特定産業分野(今後拡大予定)では、一定の技能水準と日本語能力を有する外国人材を受け入れることができ、即戦力人材の確保につながります。

特定技能1号

特定技能1号

16の特定産業分野で即戦力として就労できる在留資格(最大5年間)

特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野における人材確保を目的として創設された在留資格制度です。
対象となる16の特定産業分野(今後拡大予定)では、一定の技能水準と日本語能力を有する外国人材を受け入れることができ、最大で5年間就労することが可能です。

在留期間
通算5年(1年・6ヶ月・4ヶ月で更新)
家族帯同
×原則不可
転職
✓ 同一分野内なら可能
受入人数制限
分野ごとに上限設定あり
対象分野
介護・ビルクリーニング・工業製品製造業・建設・造船・舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・自動車運送業・鉄道・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業・林業・木材産業 ※今後分野拡大予定
支援義務
企業または登録支援機関による支援計画の実施が必要
本人の要件
  • 各分野の技能評価試験に合格(産業技能測定試験・分野別特定技能1号評価試験等)
  • 日本語能力試験N4相当以上または日本語基礎テスト合格(介護分野は別途N3が必要)
  • 技能実習2号を修了した者は試験免除
  • 18歳以上であること、退去強制歴がないこと
企業の義務(支援計画)
  • 入国前・入国後のオリエンテーション実施(生活ガイダンス)
  • 住居の確保支援(公的な宿泊施設の案内または社宅等の確保)
  • 定期的な面談(少なくとも3ヶ月に1回)と記録の保管
  • 非自発的離職時の転職支援
永住への道
特定技能2号

特定技能2号

熟練した技能を持つ外国人材向け。家族帯同も可能で、長期的な就労・定住につながる

特定技能2号は、特定技能1号からステップアップした熟練技能を有する外国人材を対象とした在留資格です。在留期間の更新に上限がないため、企業は優秀な外国人材を長期的かつ安定的に雇用することが可能となります。
また、一定の要件を満たした場合には家族帯同も認められており、人材の定着促進にもつながります。

在留期間
上限なし(更新可)
家族帯同
✓ 可能
転職
✓ 同一分野内で可能
移行要件
特定技能1号修了+分野別熟練技能試験合格
対象分野
建設・造船・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造・外食・素形材産業等
支援義務
1号と異なり支援計画の義務なし
Visa category 03

育成就労制度(令和7年〜新制度)

令和7年度施行の新しい制度で、技能実習制度を抜本的に見直して誕生しました。「人材育成を通じた国際貢献」という名目から、「特定産業分野での人材確保・育成」を明確な目的として位置づけています。

NEW 令和7年〜

育成就労制度

技能実習の後継制度。3年間で特定技能1号レベルまで育成し、特定技能2号へのキャリアパスを提供

育成就労制度は、人材育成と人材確保を目的として創設された制度であり、従来の技能実習制度に代わる新たな外国人材受入れ制度です。
外国人材は就労を通じて技能や日本語能力を身につけ、特定技能1号への移行を目指します。企業にとっては、自社で育成した人材を継続的に雇用できるため、中長期的な人材確保と定着促進につながります。

🔄 技能実習制度からの主な変更点
目的の明確化
国際貢献 → 人材確保・育成
転職の容易化
原則不可 → 一定条件で可能
キャリアパス
修了後帰国 → 特定技能2号へ
権利強化
母国語相談窓口・転職支援
在留期間
最長3年(1年・6ヶ月で更新)
家族帯同
×不可
転職
△ 1年経過後、同分野内なら可能
対象分野
農業・漁業・建設・食品製造・繊維・機械・電気電子・造船・自動車整備・航空・宿泊・介護・ビルクリーニング
修了後の進路
特定技能1号 → 特定技能2号へのキャリアパス
受入機関
育成就労実施法人を通じた受入(監理型)または企業単独型
企業の受入要件
  • 育成就労計画の認定を受けること(OTIT:外国人技能実習機構の後継機関が審査)
  • 3年間の育成就労計画を策定し、特定技能1号取得を目標とする
  • 日本語教育の機会を提供(就労時間の一部を日本語学習に充当可能)
  • 技能実習法違反歴のある企業は受入制限がある場合があります
Visa category 04

技能実習制度(段階的廃止へ移行中)

技能実習制度は令和7年以降、育成就労制度へ段階的に移行・廃止される予定です。現在継続中の技能実習生については引き続き制度が適用されますが、新規導入は育成就労制度への移行が推奨されます。

段階的廃止

技能実習制度(1号・2号・3号)

「技能移転による国際貢献」を目的とした制度。育成就労制度への移行に伴い段階的に廃止予定

技能実習制度は、開発途上地域等への技能移転による国際貢献を目的として創設された制度です。外国人材が日本で技能を習得し、その技能を母国へ持ち帰ることを前提として運用されてきました。
一方で、近年の人手不足への対応や外国人材のキャリア形成を目的として制度の見直しが進められており、今後は技能実習制度を廃止し、新たに「育成就労制度」へ移行する予定となっています。

在留期間
1号:1年、2号:2年、3号:2年(計最大5年)
転職
×原則不可(やむを得ない場合のみ)
家族帯同
×不可
修了後
2号修了者 → 特定技能1号に移行可能
対象職種
農業・漁業・建設・製造・食品加工など87職種
監理団体
監理型:監理団体(許可法人)を通じた受入が必要
ご注意:技能実習制度は令和7年以降、育成就労制度への移行が進んでいます。新規採用の場合は育成就労制度または特定技能制度をご検討ください。詳細はWork in MIYAGIのコーディネーターにご相談ください。

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